guideline

広告ガイドライン

共通項目

PR表示をすること

広告主の依頼で投稿する内容には、かならず広告であることが分かるように、PRの表示をしましょう。

例:#PR #広告 #プロモーション

嘘や誇大な内容を表示しないこと

PRする内容について、嘘をついてはいけないことはもちろん、誇大表現(言い過ぎ)についてはしないようにしましょう。

例:「この商品を使ったら、1週間で10キロ痩せた。」
⇒実際に痩せていなければ嘘、痩せていたとしても、食事制限や運動を含めた効果なのであれば誇大でNG
例:「業界ナンバーワン」
⇒実際にナンバーワンであることの裏付けがないない場合は誇大でNG

他人が作った画像や著作権を、他社商標を無許可で使用しないこと

広告主や権利者の許可がない画像や動画を無許可で使用してはいけません。
ご自身で作成したものや、許可を得て手に入れた素材を使ってPRしましょう。また投稿時のハッシュタグに他社が保有する商標(商品名)の投稿はNGです。

セール価格の表示について(いわゆる二重価格表示)

セール開始の8週間の間に4週間以上、その値段で実際に販売していた実績が必要です。
その他、元からその値段であるのに今だけ安いかのような表現はNGです。定期購入の場合に限って初回割引など、購入条件によって安くするのはOKです。

例:「普段は3000円のところ、セール価格で2000円」と表示するためには、セールの開始前8週間の間に4週間以上3000円で実際に販売していた実績が必要です。なお、発売開始間もない新商品の場合はセール開始前の半分以上の期間3000円で実際に販売していた実績が必要です。

原産地国の表示について

中国製の商品を、イタリア製であるという趣旨で表示すること等はNGです。
産地がどこであるかを掲載する必要はありませんが、掲載する場合には、商品をよく確認して、嘘にならない表示をしましょう。

広告主はもちろん競合他社の誹謗中傷をしないこと

マナーを守り、誹謗中傷や、見ている人が不快に思う投稿は止めましょう。

個別項目

1.健康食品・サプリメント

医薬品のような効能効果は一切表示してはいけません。人や動物の病気の予防、治療や診断、また、身体の構造や機能に関する効果はNGです。
直接的な表現だけでなく、例えば、入っている成分に関する効能効果の説明など、暗示的な表現もNGです。

例:
× 「飲むと免疫がついてコロナ対策になる。」 ⇒病気の予防に関する表現でNG
× 「飲むと便秘が治る。」 ⇒病気の治療に関する表現でNG
× 「飲むと脂肪が燃焼して痩せる。」 ⇒身体の機能に関する表現でNG
× 「飲むとバストアップを実感できる。」 ⇒身体の構造に関する表現でNG

健康維持や栄養補給、抽象的な表現であればOKになる場合があります。

例:
〇 「毎日の健康に」
〇 「疲れたときの栄養補給に」
〇 「元気になった。」
〇 「すっきりした気持ちになる。」
〇 「表情が明るくなった。」
〇 「女らしさが増した。」

2.化粧品

化粧品については、事実であれば、別紙の56項目の効能効果の表現をすることができます。その他は、以下の事項に留意してください。

メーキャップ効果

56項目の他にも、メーキャップ効果による表現はすることができます。
例えば、肌のシミを、薬理的に消すという効果はNGですが、ファンデーションなどで物理的にシミを隠す、メーキャップ効果はOKです。

成分表記

入っている成分を一部や強調して表示する場合には、その配合目的を記載しないといけません。成分を表示する場合には十分注意してください。

例:
○ うるおい成分アロエ配合
○ 肌にうるおいを与え、乾燥を防ぎます(コラーゲン配合)
○ 微粒子タルクが日差しを遮り、日焼けによるシミ、ソバカスを防ぎます
○ ビタミンE(製品の抗酸化剤)
× ホホバ油配合のクリームです <配合目的なし>
× 消炎効果のあるグリチルリチン酸モノアンモニウム配合 <化粧品の配合目的として不適切>
× 漢方成分抽出物、生薬エキス・薬用植物エキス<化粧品の配合目的として不適切>

浸透表現

化粧水などが肌に浸透するのは角質層までです。それより奥への浸透表現は認められません。

例:
○ 表皮の角質層への浸透
○ 角質層のすみずみへ
○ 乾燥の気になる場所に
○ 毛髪内部への浸透
× 角質層より奥への浸透
× 肌の奥深くへ
× 肌の内側から

化粧品56項目

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひげそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇の荒れを防ぐ。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇をすこやかにする。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(※)。
(50)歯を白くする(※)。
(51)歯垢を除去する(※)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(※)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(※)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

1 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
2 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
3( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
4 ※は使用時にブラッシングを行う歯みがき類

3.医薬部外品(薬用化粧品)

医薬部外品(薬用化粧品)は、種類に応じて、効能効果の表現をすることができます。
どのような表現が可能かは、広告主からインフルエンサーに共有してください。
また、その他の表現については、化粧品の項目を参照してください。

医薬部外品(薬用化粧品)の効能効果

別表1

医薬部外品の 種類 使用目的 主な剤型 効能又は効果
1. 口中清涼剤 吐き気その他の不
快感の防止を目的
とする内用剤であ
る。
丸剤。板状の剤
型、トローチ剤、液
剤。
口臭、気分不快。
2. 腋臭防止剤 体臭の防止を目的
とする外用剤であ る。
液剤、軟膏剤、エ
アゾール剤、散
剤、チック様のも
の。
わきが(腋臭) 、皮膚汗
臭、制汗。
3. てんか粉剤 あせも、ただれ等
の防止を目的とす
る外用剤である。
外用散布剤。 あせも、おしめ(おむつ)
かぶれ、ただれ、股ずれ、
かみそりまけ。
4. 育毛剤(養 毛剤) 脱毛の防止及び育
毛を目的とする外
用剤である。
液剤、エアゾール剤。 育毛、薄毛、かゆみ、脱
毛の予防、毛生促進、発
毛促進、ふけ、病後・産後
の脱毛、養毛。
5. 除毛剤 除毛を目的とする
外用剤である。
軟膏剤、エアゾー
ル剤。
除毛。
6. 染毛剤(脱
色剤、脱染剤)
毛髪の染色、脱色
又は脱染を目的と
する外用剤であ
る。
液状、ねり状、ク
リーム状、エアゾー
ル、粉末状、打型
状の剤型。
染毛、脱色、脱染。
7. パーマネン
ト・ウェーブ用剤
毛髪のウェーブ等
を目的とする外用
剤である。
液状、ねり状、ク
リーム状、エアゾー
ル、粉末状、打型
状の剤型。
毛髪にウェーブをもたせ、
保つ。くせ毛、ちぢれ毛又
はウェーブ毛髪をのばし、
保つ。
8. 衛生綿類 衛生上の用に供さ
れることが目的とさ
れている綿類(紙
綿類を含む)であ
る。
綿類、ガーゼ。 生理処理用品については
生理処理用、清浄用綿類
については乳児の皮膚・
口腔の清浄・清拭又は授
乳時の乳首・乳房の清
浄・清拭、目、局部、肛門
の清浄・清拭
9. 浴用剤 原則としてその使
用法が浴槽中に投入し
て用いられる
外用剤である。(浴
用石鹸は浴用剤に
は該当しない。)
散剤、顆粒剤、錠
剤、軟カプセル剤、
液剤。粉末状、粒
状、打型状、カプセ
ル、液状等。
あせも、荒れ性、打ち身
(うちみ)、くじき、肩の凝り
(肩のこり)、神経痛、湿し
ん(しっしん)、しもやけ、
痔、冷え性、腰痛、リウマ
チ、疲労回復、ひび、あか
ぎれ、産前産後の冷え
性、にきび。
10.薬用化粧品
(薬用石けんを
含む)
化粧品としての使
用目的を併せて有
する化粧品類似の
剤型の外用剤であ
る。
液状、クリーム状、
ゼリー状の剤型、
固型、エアゾール
剤。
別表2参照
11.薬用歯みが き類 化粧品としての使
用目的を有する通
常の歯みがきと類
似の剤型の外用剤
である。
ペースト状、液状、
液体、粉末状、固
形、潤製。
歯を白くする、口中を浄化
する、口中を爽快にする、
歯周炎(歯槽膿漏)の予
防、歯肉炎の予防、歯石
の沈着を防ぐ。むし歯を防
ぐ。むし歯の発生及び進
行の予防、口臭の防止、
タバコのやに除去、歯がし
みるのを防ぐ。
12.忌避剤 はえ、蚊、のみ等
の忌避を目的とす
る外用剤である。
液状、チック様、ク
リーム状の剤型。
エアゾール剤。
蚊成虫、ブユ(ブヨ)、サシ
バエ、ノミ、イエダニ、トコ
ジラミ(ナンキンムシ)等の
忌避。
13.殺虫剤 はえ、蚊、のみ等
の駆除又は防止の
目的を有するもの
である。
マット、線香、粉
剤、液剤、エアゾー
ル剤、ペースト剤
の剤型。
殺虫。はえ、蚊、のみ等の
衛生害虫の駆除又は防
止。
14.殺そ剤 ねずみの駆除又は
防止の目的を有す
るものである。
- 殺そ。ねずみの駆除、殺
滅又は防止。
15.ソフトコンタ
クトレンズ用消
毒剤
ソフトコンタクトレン
ズの消毒を目的と
するものである。
- ソフトコンタクトレンズの消
毒。

別表2

種 類 効能・効果
1.シャンプー ふけ、かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
毛髪・頭皮を清浄にする。
毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 または、毛髪 をしなやかにする。
2.リンス ふけ、かゆみを防ぐ。
毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。
毛髪の水分・脂肪を補い保つ。
裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。
毛髪・頭皮をすこやかに保つ。 または、毛髪 をしなやかにする。
3.化粧水 肌あれ。あれ性。 あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを 防ぐ。
油性肌。
かみそりまけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整え る。
皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与 える。
4.クリーム、乳液、ハンドクリ
ーム、化粧用油
肌あれ。あれ性。 あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを 防ぐ。
油性肌。
かみそりまけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整え る。
皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与 える。
皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。
5.ひげそり用剤 かみそりまけを防ぐ。
皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。
6.日やけ止め剤 日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。
日やけ・雪やけを防ぐ。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
皮膚を保護する。
7.パック 肌あれ。あれ性。
にきびを防ぐ。
油性肌。
日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)
日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。
肌をなめらかにする。
皮膚を清浄にする。
8.薬用石けん(洗顔料を含む) <殺菌剤主剤>(消炎剤主剤をあわせて配 合するものを 含む)
皮膚の清浄・殺菌・消毒。
体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。
<消炎剤主剤のもの>
皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あ れを防ぐ。

(注1)作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。
(注2)上記にかかわらず、化粧品の効能の範囲のみを標ぼうするものは、医薬部外品としては認められない。

4.器具(美顔器、矯正下着等)

美顔器

医療機器としての承認がなされていない美容機器は、化粧品の56項目と同程度の効能効果しか表示することができません。
医薬品的な効果ではなく、汚れを落とすなどの物理的な効果については表示することができます。

例:
○ 肌のキメを整える。
○ 肌にハリ、ツヤを与える。
○ 肌をひきしめる。
○ 肌を滑らかに保つ。
○(汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする。
× フェイスラインが引き締まり、たるみが解消。
× シミ・そばかすが消える。
× 肌のシワ構造を改善。
× 美白。
× 小顔になる。
× 肌の新陳代謝が良くなる。

矯正下着

ダイエット関連

つけるだけで痩せるという表現はNGです。
つけることにより物理的に体が引き締まって、痩せて見えるというのはOKです。
脂肪の燃焼などは、つけただけではなく、適度な運動を併せた効果であることを表示しましょう。
何キロ痩せた、という表示についても、つけただけで痩せることはないという前提に立ち、適度な運動や食事制限もした、という表示をしましょう。

例:
〇 これをつけるとボディラインがきれいに見える。
〇 これをつけると痩せて見える。
〇 これをつけて運動するとすごく汗をかいた。
〇 これをつけて1カ月運動したら、2キロ痩せた。
× これをつけるだけで痩せる。
× 運動や食事制限もいらない。

バストアップ関連

つけることにより、例えば背中の肉を胸に持ってくるような物理的な効果でバストアップするという趣旨の表示はOKです。
つけることにより、身体の機能や構造が改善されて、例えばつけていないときもバストアップするという趣旨の表示はNGです。
あくまでつけているときの見た目や、つけ心地などの表示にとどめてください。

例:
〇 つけると背中のお肉がバストに寄せれる。
〇 つけると胸が大きく見える。
〇 つけると背中やボディラインがすっきりして見える。
〇 つけ心地が良い。
× 胸が大きくなった。(大きく見えるのはOKだが、実際に大きくなるという表現だと、身体の機能や構造の改善ととらえられるため)
× つけてないときもカップ数が上がった。

5.検査キット(医薬品・医療機器を除く)

遺伝子検査等で雑貨として販売されるものについては、以下の基準を満たす必要があります。
なお、新型コロナウイルス検査キットについては、研究用として販売しながら実質的には診断用として販売されている商品が多いため、雑貨として販売することは一律に禁止といたします。

1 表示しなければならない事項

① 疾病の診断に用いるのではなく、研究用試薬であること
② 疾病の疑いがあるのであれば検査キットを使用するのではなく、医師の診断を受けるべきこと

2 表示してはいけない事項

① 疾病の診断であるかのような表現
② 医薬品・医療機器等であると誤認させるかのような表現
③ 諸外国では医薬品・医療機器等として販売されている旨の表示

6.金融商品広告(共通)

1 金商法上の広告規制について

(1) 表示義務事項について

金融商品広告においては、金商法上以下の事項の表示が義務付けられています。そのため、まずは以下の事項の表示があるかをチェックする必要があります。

1 金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名
2 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
3 金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価(委託手数料、販売手数料、信託報酬、信託財産留保額、信託事務の諸費用等、投資信託における株式の売買手数料等)に関する以下の事項

1) 手数料等の種類毎の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要
2) 手数料等の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要
3) 上記イ及びロの表示をすることができない場合には、その旨及びその理由

4 金融商品取引契約に関して顧客が預託すべき委託証拠金
5 顧客が行うデリバティブ取引、信用取引の額(取引の対価の額又は約定数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額)が当該取引について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回る可能性がある場合にあっては次の事項

1) 当該デリバティブ取引等の額が当該保証金等の額を上回る可能性がある旨
2) 当該デリバティブ取引等の額の当該保証金等の額に対する比率

6 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

1) 当該指標
2) 当該指標に係る変動による損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

7 ⑥の損失の額が保証金等の額を上回る事となるおそれがある場合にあって次の事項

1) 指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるもの
2) 上記に掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由

8 店頭デリバティブ取引について、業者等が表示する金融商品の売付けの価格と買付けの価格とに差がある場合にあってはその旨
9 契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
10 当該金融商品取引業者等が金融商品取引業協会に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称

(2) 誇大広告の禁止金融商品取引業者等が、自身が扱う金融商品について金融商品広告を行う場合には、以下の事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならないとされています。

1 契約の解除に関する事項
2 契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
3 契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
4 契約に係る取引市場又は取引市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項
5 業者等の資力又は信用に関する事項
6 業者等の業の実績に関する事項
7 契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
8 抵当証券等の売買その他の取引の場合は、次の事項
9 投資顧問契約の広告等にあっては、助言の内容及び方法に関する事項
10 投資一任契約の広告等にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項
11 匿名組合契約(競走用馬関係)の募集又は私募の広告等にあっては、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項

(3) 比較広告

日本証券業協会によれば、協会員が手数料又は金融商品の運用実績等に関して、他の協会員の手数料又は他の金融商品の運用実績等との比較表示を行う場合には、次の①~③の要件を全て満たす必要があるとされており、これらを満たさない場合には、金商法が禁止する誇大広告とみなされるおそれがあるとされています。

1 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること

※ NG例
・ 机上の計算に基づく数値を、実績値又は確定値であるかのように表示し比較するもの
・ 自社では取り扱ったことがない商品の運用実績等を、自社における実績として表示し、比較するもの
・ ごく少数の顧客等の評価や感想(アンケート結果を含む。)を、一般的な(大多数の)評価であるかのように表示し、比較するもの

2 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用していること

※ NG例
・ 運用実績又は手数料率等について、さらに有利なものがあるにもかかわらず、恣意的に又は十分な調査を行うことなく、それらを対象から除外した上で表示し、比較するもの
・ 一定の条件の下での実績又は調査結果を、すべての条件の下でも適用されるかのように表示し、比較するもの
・ ごく限られた期間の実績数値又は非常に少数のサンプル調査の結果のみを表示し比較するもの
・ 調査時期が明示されており、その時点では事実が性格かつ適正に記載されていた内容であっても、現時点では事実と異なるもの

3 比較の方法が公正であること

※ NG例
・ 同一の前提条件ではないものを合理的根拠なく比較し自社又は自社が取り扱う商品が有利であるかのように表示するもの
・ 「口コミ」サイト、アフィリエイトサイト、リスティング広告等において、自社又は自社が依頼した者(アフィリエイター、リスティング業者、広告代理店等)による評価又は恣意的に選択した評価のみを、あたかも第三者による客観的な評価であるように比較表示するもの

(4) バナー広告について

バナー広告については、それ自体に投資家に誤解を生じさせるような過度に主観的な表示がされていなければ、別のページに法令記載事項が表示され、当該バナー広告からその別ページに容易に遷移できるよう(例えば、「詳細はこちら」等のボタン等を分かりやすい場所に表示し、当該ボタン等をクリックすると当該別ページが表示される等)になっていれば、顧客から見て一体といえるため、広告規制に沿った対応がされているものと扱われます。

第2 各分野ごとの注意点

1 FX

(1) FXに関する広告について

FXに関しては、上記の金融商品共通の留意事項についてのチェックに加え、レバレッジの設定等、他の取引と比較してもリスクの生じやすい取引であることに鑑みて、リスクの表示方法等につき、より一層の注意が必要となります。

(2) 広告上の注意点

□ 一定の範囲で変動する係数について、投資者に有利な側の計数を大きな数字で表示し、「・・・から(~)」「最大(最小)・・・」の部分を小さな文字で表示していないか(投資者に正しい情報が伝達できない可能性が高いためNG)
□ 投資者に有利な情報を大きな文字で表示する一方でその根拠を示さないような表示になっていないか(投資者に有利であることを強調して、根拠が乏しい情報を提供することにより、投資者を誤導する可能性があるためNG)
□ 投資者に有利な情報について、リスク情報の記載が不十分ではないか(有利であることばかりを強調して、不利になるようなリスク説明を避けることにより、投資者に正しい情報が伝達できない可能性があるためNG)

2 仮想通貨

(1) 仮想通貨に関する広告について

1 適用法令について

仮想通貨の取引に関する広告を行う場合においては、上記の金商法上の広告規制に加えて、資金決済法上の広告規制に服することになります。

2 暗号資産交換業者該当性について

仮想通貨が対象に含まれる資金決済法2条7項によれば、以下の行為を業として行う者については、「暗号資産交換業者」に該当します。

1 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
2 ①に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
3 その行う①②の行為に関して、利用者の金銭の管理をすること
4 他人のために暗号資産の管理をすること

3 暗号資産交換業者に課される規制について

上記(イ)において暗号資産交換業者に該当すると、以下のとおり広告表示上の義務が生じます。

(1)  広告等に関する表示義務(資金決済法63条の9の2)

暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、以下の事項(以下、「法定表示事項」といいます。)を表示しなければならないとされています。

■ 暗号資産交換業者の商号
■ 暗号資産交換業者である旨及びその登録番号
■ 暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと
■ 暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるもの(※)

※ ・暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
・暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること

(2) 広告等に関する禁止行為(資金決済法63条の9の3)

■ 暗号資産交換契約の締結等をするに際し、虚偽の表示をし、または暗号資産の性質その他内閣府令で定める事項についてその相手方を誤認させるような表示をする行為

・ 暗号資産の保有又は移転の仕組みに関する事項
・ 暗号資産の取引数量若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
・ 暗号資産交換業者の資力又は信用に関する事項
・ 暗号資産交換業者の暗号資産交換業の実績に関する事項
・ 暗号資産に表示される権利義務の内容に関する事項
・ 暗号資産の発行者、暗号資産に表示される権利に係る債務者又は暗号資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項
・ 暗号資産交換業の利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法に関する事項

■ 暗号資産交換業に関して広告をするに際し、虚偽の表示をし、または暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為
■ 暗号資産交換契約の締結等をするに際し、またはその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買または他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為
■ 暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、または暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為(※)

※ 「内閣府令で定める行為」のうち、広告表示に関連するものは以下のとおりです。
・ 暗号資産交換契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、利用者に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、暗号資産の性質等に関する表示をする行為
・ 利用者に対して、法定表示事項を明確かつ正確に表示せずに広告を行う行為
・ 利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのある表示をする行為

3 証券

(1) 証券に関する広告について

1 広告に記載すべき事項

1 表示義務事項のうち、指標変動による損失については、

・ 価格変動リスクに関する文言
・ 外貨建て証券の場合、為替リスクに関する文言

を記載する必要があるとされています。

2 当該有価証券の銘柄
3 目論見書の入手方法・入手場所
4 「投資判断は、目論見書を見て行うべき」旨の文言(目論見書を作成する場合に限ります。)
5 「目論見書が作成されない」旨の文言(目論見書を作成しない場合に限ります。)

2 証券広告全般に関する留意点

1 当該証券の発行会社が開示した業績予想を表示する場合には、以下の事項を表示する必要があります。

・ 発行会社が開示した業績予想等である旨
・ 発行会社が開示した業績予想等の根拠となる前提
・ 「将来の株価等を保証するものではない。」旨

2 自社又は第三者による当該株式の評価、分析を表示することはできません。
3 株式の個別銘柄に関して、景品類の提供を行う旨の表示を行うことはできません。
4 個別企業の紹介をする際の留意点

個別企業の紹介を行う広告においては、具体的に以下の点に注意し、NG表現を避けて広告を行う必要があります。

1 誇大又は扇動的な表示、恣意的又は過度に主観的な表示となっていないか

《NG表現》
・ 「千載一遇の買い場」
・ 「超優良株」
・ 「抜群」
・ 「空前の・・・」
・ 「好材料山積」
・ 「中期成長力は絶大」
・ 「チャンス到来」
・ 「●●薬の開発が噂される」  等

2 断定的な表示になっていないか

《NG表現》
・ 「株価が底値の今こそ買い時」
・ 「割安に放置されている」
・ 「予想を上回る業績を上げること必至」
・ 「業績は申し分ない」    等

3 投資者の投資判断を誤らせるおそれのある表示になっていないか

《NG表現》
・ 「株価大化け必死の呼び声も」
・ 「●●円までの水準は安心して買える」
・ 「夢のような投資対象」
・ 「安心買いのできる銘柄」
・ 「●●関連の本命」
・ 「第二の●●の呼び声が高い」   等

4 株価、業績、新技術、新製品等の予測についての根拠の表示が十分か

《NG表現》
・ 「●●社は、今後3年間で年平均50%の増益が見込める」
・ 「株式割安期待で1,500円目標」
・ 「利益急増を見込む。700円目標」等のみの表現

5 配当に関する表示が適切か

 配当に関しては、以下の表示が必要となります。
・ 1株当たりの「金額(円)」での表示
・ 配当利回りを表示する場合、計算根拠となる株価及び配当金額の表示
・ 配当が予想値である場合、その旨及び当該予想値を算出した者(例:「発行会社予想」等)

4 各種ローン

ア 貸金業の広告に関する規制

カードローン及び住宅ローン含め、貸金業に関する広告(以下、「各種ローン広 告」といいます。)については、主に、貸金業法(以下、本項において「法」といいま す。)、貸金業法施行規則(以下、本項において「施行規則」といいます。)及び貸 金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本項において「規則」といい ます。)の適用があるため、これらの法規との関係で注意が必要となります。

イ 各種ローンの広告上の注意点

□ 安易な借り入れを助長する、又はその疑いのある表現になっていないか(例 :「迷ったらまずは申込み!」等)
□ 他社と比較する内容となっていないか
□ 顧客誘引を目的とした特定の商品を中心的な商品であると誤解させるような 表示をしていないか
□ 他の貸金業者利用者または返済能力がないものを対象に勧誘する表示に なっていないか
□ 借り入れ意欲をそそるような表示になっていないか
□ 貸付けの利率以外の利率を貸し付けの利率と誤解させる表示になっていな いか
□ 事実に基づかない表現により、資金需要者などに誤認させる恐れのある表 現になっていないか
□ 貸付利率が、他の貸金業者よりも低い旨を具体的数字を示さずに表示して いないか
□ 携帯電話番号を問い合わせ先として表示していないか
□ 貸付の条件が著しく優良である旨の表示を行っていないか
□ 以下の表示必須項目が、文字級数9級以上で正しく記載されているか。

6 商号・名称・氏名・登録番号(貸金業者登録簿に登録済みのもの)
7 貸付けの利率(上限実質年率は貸金業者登録簿に登録済の利率・小数 点以下一位まで表示)
8 返済の方式(貸金業者登録簿に登録済の返済方式)
9 返済期間(貸金業者登録簿に登録済の返済期間)
10 返済回数(貸金業者登録簿に登録済の返済回数)
11 賠償額の予定(貸金業者登録簿に登録済の違約金・元本割合を年率小 数点一位まで表示)
12 担保に関する事項(貸金業者登録簿に登録済の担保及び保証人の要 否、要担保の場合は種類名まで)
13 啓発文言
14 審査をする旨
15 貸付けの種類ごとの限度額(無担保無保証貸付けの場合は貸金業者登 録簿に登録済の限度額)

□ 利息等の表現を明瞭かつ正確に表示しているか(遅損金、遅同など、不明確 な省略形を用いていないか)
□ 礼金、割引金、手数料、調査料等の費用を徴求する場合は、その名称を明 記しているか
□ 無人契約機の場合は「自動契約機」「店頭と同様の審査を行っている旨」を 記載しているか
□ 不動産が担保になっている場合には、手数料及び期限前償還の違約金につ いて表示しているか
□ 返済例を表示する場合には、貸付利率の上限率で計算した例を表示してい るか

7.旅行業

旅行業とは、HIS、JTB、楽天トラベル、エクスペディアなどが手配する「〇〇ツアー」 「〇〇パック」などの旅行計画を意味し、ホテルや旅館の宿泊、航空会社や鉄道会社 の運送は除きます。
旅行業法により、広告に表示しなければならないこと(12条の7)、及び、誇大広告の 禁止(12条の8)が定められています。

1 広告に表示しなければならないこと

① 企画者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号
② 旅行の目的地及び日程に関する事項
③ 旅行者が提供を受けることができる運送、宿泊又は食事のサービスの内容に 関する事項
④ 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
⑤ 旅程管理業務を行う者の同行の有無
⑥ 企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当 該企画旅行を実施しないこととするときは、その旨及び当該人員数
⑦ 旅行業法12条の4に規定する取引条件の説明を行う旨

2 誇大広告の禁止

旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、広告された旅行に関する以下 の内容について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良で あり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならないとされていま す。

① 旅行に関するサービスの品質その他の内容に関する事項
② 旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項
③ 感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項
④ 旅行地の景観、環境その他の状況に関する事項
⑤ 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項
⑥ 旅行中の旅行者の負担に関する事項
⑦ 旅行者に対する損害の補償に関する事項
⑧ 旅行業者等の業務の範囲、資力又は信用に関する事項

8.アルコール飲料

酒屋さんやアサヒやサントリーなどの酒造メーカーの広告(飲食店を除く)で留意すべ き点は以下です。
酒類の広告審査委員会が自主基準を出しています。

1 表示しなければならない事項

対象年齢に関する表示を明瞭に判読できるように表示しなければなりません。
「未成年者の飲酒は法律で禁じられています」
「お酒は二十歳になってから」など

2 表示することが望ましい事項

① 「妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあ ります」
② 「飲みすぎに注意」、「お酒は適量を」
③ 「飲酒運転は法律で禁止されています」
④ 「空き缶はリサイクル」

3 表示してはいけない事項

① 20歳未満の者の飲酒を推奨、連想、誘引する表現
② 過度の飲酒につながる表現
③  「イッキ飲み」等飲酒の無理強いにつながる表現
④ 飲酒への依存を誘発する表現
⑤ 娠中や授乳期の飲酒を誘発する表現
⑥ スポーツ時や入浴時の飲酒を推奨誘発する表現
⑦ 大事故につながりやすい作業時の飲酒を誘発する表現
⑧ 危険な場所など不適切な状況での飲酒を誘発する表現
⑨ 飲酒運転につながる表現
⑩ 製造物責任法 (PL法) の精神に則り、安全性を損なうおそれのある表現
⑪ リサイクルを始めとする環境保全に反する表現
⑫ 動物愛護の精神に反する表現
⑬ 喉元を通る「ゴクゴク」等の効果音は使用しない。
⑭ お酒を飲むシーンについて喉元アップの描写はしない。

4 20歳以上であること

20歳未満または20歳未満であると誤認されるようなインフルエンサーがアルコー ルの広告を引き受けることは禁止です。

9.公営ギャンブル(競馬、競輪、競艇、オートレース、toto、宝くじ)

全国公営競技施行者連絡協議会が、公営競技広告・宣伝指針を策定しており、以下のルールを守る必要があります。

1 射幸心をあおる広告として禁止される表現

① 払戻し等の換金行為に関する表現
② 高額の払戻金や儲かることをイメージさせるような表現
③ 著しく払戻金の獲得が容易であることを暗示する表現
④ 投票券の的中または不的中を過度に強調する表現

2 20歳未満の者の禁止するため配慮しなければならない事項

① 20歳未満のモデル等を使用しない。
② 児童向けのテレビ番組・ラジオ番組・雑誌等における広告・宣伝を行わない。

3 表示しなければならない事項

「〇〇は適度に楽しみましょう。」
「〇〇券の購入は20歳になってから。」等の注意事項

10.あん摩マッサージ指圧、鍼灸、接骨院

国家資格であるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の資格が必 要になります。
法律で、広告できる事項が厳しく制限されており、以下の事項を除いては表示しては いけません。

① 柔道整復師、鍼灸師、マッサージ師である旨
② 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
③ 施術日又は施術時間
④ ほねつぎ(又は接骨)
⑤ 医療保険療養費支給申請ができる旨
⑥ 予約に基づく施術の実施
⑦ 休日又は夜間における施術の実施
⑧ 出張による施術の実施
⑨ 駐車設備に関する事項

11.エステ脱毛、バストアップサロン、セルフエステ、その他資格不要のサロン

医師法上の「医業」(いわゆる医療行為)に該当する施術ができるかのような表現は 禁止されます。

1 エステ脱毛の場合

永久脱毛ができるかのような表現は禁止です。
痛みの有無など景品表示法に関わりますが、虚偽・誇大・著しく優良であると誤認 する表示は禁止です。

2 バストアップサロンの場合

豊胸手術など医療行為であるかのような表現は禁止です。
すぐに効果が出るなど景品表示法に関わりますが、虚偽・誇大・著しく優良であると 誤認する表示は禁止です。

3 セルフエステの場合

エステホワイトニングなど、施術を医師や歯科医師以外の者が行うことが禁じられ ているものは、完全にセルフで行う必要があります。

4 その他のエステの場合

いずれも医療行為であると誤認されないようにすること、施術の効果について虚偽・ 誇大・著しく優良であると誤認する表示をしないことが大事です。

12.人材派遣業、職業紹介事業

1 広告主が、根拠法令に基づき、厚生労働大臣から必要な許可を受けている者であることを確認してください。

① 人材派遣業:労働者派遣法
② 職業紹介事業(人材紹介業):職業安定法)

2 求職者に紹介料の支払い、物品の購入、講座の受講などの義務を負わせるなど、費用負担が発生するものは掲載できません。

13.結婚相談所、出会い系サイト・アプリ

一般社団法人結婚相談業サポート協会が自主基準を出しています。
また、いわゆる出会い系サイト規制法で児童を守るための措置が求められています。

1 表示しなければならない事項

① 18歳未満の使用を禁止する旨を表示
② 出会いや交際により、金銭のやり取りをすることを禁止する旨の表示
③ 有料である場合は、料金体系の表示
④ 会社名称、住所、連絡先、代表者氏名および役職名の表示

2 表示してはならない事項

① 「結婚や出会いを保証する」「100%」「完全」などの表示
② モデルやインフルエンサーがあたかもそのサービスを利用しているかのような表示
③ 他を誹謗中傷する内容の表示
④ 成約率や登録者数など、実際のデータに基づかない表示

第1版 2021年12月17日
初版発行
第2版 2021年12月17日
・第5項目~第13項目追記
・ハッシュタグに他社商標を投稿するこ とをNGとすることを追記